米沢牛とろべこ汁
登録店の目印
平成10年9月に米沢商工会議所青年部が「米沢の名物に!!」と開発した商品です。 牛肉のすね肉を柔らかく煮込み味付け、スープはその牛肉の煮汁を使い、里芋、玉 こんにゃく、人参、ゴボウ等の野菜の入ったあっさり塩味。仕上げは、大根おろしとねぎのトッピングでとても美味しくしあがっています。米沢のお祭りや、イベント等で販売しております。 また、食卓の一品にとお考えの方には、レシピを差し上げますので、事務局までお問い合わせください。 「米沢牛とろべこ汁」は、米沢商工会議所の商標登録商品です。
天童商工会議所主催
平成鍋合戦出場
登録店になるために
「米沢牛とろべこ汁」登録店を募集しています。 地域を問わず、「米沢牛とろべこ汁」が広い範囲で広まり、たくさんの人々に召し上がっていただける事が私達の願いです。作り方のビデオ、レシピ、のぼり等の販促グッズもご用意してあります。米沢以外の飲食店でも登録可能ですので米沢商工会議所青年部事務局までお問い合わせ下さい。『とろべこ汁』は、米沢商工会議所青年部が開発した商品であり米沢商工会議所の登録商標です。
目的及び事務所所在地
- 米沢のPRと地域産業の活性化を目的とし新しい米沢の名物になるように努力する。
- 今後広く一般へも普及させ、いも煮のように文化的なメニューになることを目指す。
- 事務所は、米沢商工会議所内(米沢商工会議所青年部)に置く。 上記目的のために以下の使用規約を定める。
条件
- 『とろべこ汁』(類似商標を含む)を取扱う者は、届出をし、登録をしなければならない。
- 登録店申込書と、登録料(とろべこ汁レシピキット代金、実費2,000円)を事務局に提出する。
- 『とろべこ汁』の取り扱いに関する誓約書を事務局に提出する。
- 登録店となるには、地域を問わず登録できる。
- 登録店としてふさわしくないと思われる店舗の場合は、お断りする場合(脱会を勧告する場合)もある。
(かつ、脱会後の使用に対しては、商標法第38条第3項により損害賠償を請求するとともに、商標法第78条侵害の罪により告発することもある。)
- 随時、意思確認のアンケートに回答する。
- 材料の牛肉については、必ず『米沢牛』を使用すること。
- 基本的には塩味とし、玉こん、大根おろし(トッピング)を必ず使用し、とろみをつけること。
- 販売価格は各店舗自由に設定して構わない。
- のぼり、立て看板、ミニのぼり等の使用を奨励する。その場合、指定するものを使用すること。
- 指定ののぼり等は、直接製作店から購入すること。(詳細は別途)
- 米沢商工会議所青年部は、目的を達成するために理事会の承認を得て規約を変更することがある。
- 使用者は、本使用規約を変更する権利を留保する。
- この規約は平成12年4月5日から実施する。